2020年3月10日火曜日

コロナ終息を待たず、「安全・安心」で現状打開を目指すヒント

新型コロナウィルス Covid-19の感染拡大により、政府は小中高校の一斉休校、外出やイベントへの参加を控えるように要請しました。さらに中国・韓国からの入国を条件付きで制限し、福岡空港・博多港では中韓との定期便が全てキャンセルとなっています。
海外からの観光客が激減したのに加え政府からの呼びかけや自粛により、全国の観光地だけでなく、 オフィス街や住宅地の飲食店も来店客が落ち込み、大打撃を被っています。大型のイベントやコンサート、更にはプロ野球やJリーグなどの開幕も先送りとなり、いよいよオリンピックの開催も危ぶまれる状況です。

本来ならプロスポーツの開幕と共にこれから花見や歓送迎会の季節も迎え、街は活気づくはずでした。しかし消費は落ち込み、経済にも急ブレーキがかかってしまいました。
3月9日の朝日新聞には もう食えない、3月末が限界 危機下で音楽は不要なのか [新型肺炎・コロナウイルス]ーという記事を掲載しました。音楽業界だけでなく、観光業も飲食業や各種サービス業も中小零細・個人事業主にとってはギリギリの状況に追い込まれつつあります。

宝塚歌劇団の公演再開


このような状況の中、9日、宝塚歌劇団は公演を再開しました。報道によりますと、入り口では来場者の体温をサーモグラフィーでチェックし、一人一人の手に消毒液を吹き付けてから劇場へ入場していました。館内の飲食店はクローズとし、館内での飛沫感染を防ぎ、クラスター感染の場とならないよう主催者側だけでなく、来場のファンそれぞれも細心の注意をはらっての公演再開でした。

今のところ、この公演再開には賛否はありますが、一律に全てを自粛しなんとなく受け身になっている世の中に一石を投じたことは確かです。

厚生労働省のQ&A


厚生労働省のウェブサイトには、新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)というページが設置されました。
ここには、
食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていない(食品等取扱い事業者の方へ のA)
普段の清掃で気をつけることは(集客施設を運営する方へ⦅飲食店、小売店など⦆のQ)
などが掲載されていますが、これからさらに具体的なQ&Aが掲載されていくのでしょう。引き続き要チェックです。

また、一般向けには「 新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために 」が公表されています。
新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために
集団感染の共通点は
・換気が悪く
・人 が密に集まって過ごすような空間
・不特定多数の人が接触するおそれが高い場所
が上げられています。
逆に言えば、このような場所を作らないよう注意をすれば良いと言うことになります。

映画や舞台の観劇、クラシックのコンサートなどでは、ただ見ている、聴いているだけなら他人の飛沫を受けたり人と接触することもありません。美術館や博物館も同様です。
飲食店で食品から感染することはありません。感染者から飛沫を浴びる、飛んで付着したウイルスに触れることがなければ感染は防げることになります。

安全・安心だと思って足を運んでもらうためには


外食を避けてデリバリー(出前館やUberEatsなども)を頼む人が増えていると言います。考えてみれば、出前を担当するデリバリースタッフはどの程度感染の予防措置を取っているのでしょうか?上記集団感染の共通点のどれにも当てはまりませんが、デリバリー先で感染者あるいはウイルスと接触する可能性はあります。複数の店舗やお客様との間を行ったり来たりですし、その間に手肌やハンドル、レバー、デリバリーの容器など適切な消毒をしているかも甚だ疑問です。
それなのに、何故か盲目的に安心感を抱いて注文しているのが現状だと思います。

ビュッフェスタイルのレストランでは、トングを15分間隔で取り替えてお客様の不安を解消し、好評を得ているお店があります。15分間隔の取り替えで果たして安全なのかはわかりませんが、少なくともお客様にとっては安心と受け止められているようです。

家族など、ごく親しい関係であればマスクもせずに過ごしているでしょう。(事実はどうであれ安心できる)環境をそのまま外に作り出すことができれば、警戒感を打ち消して食事やお出かけができるはずです。
感染していない(と信じている)家族同士であれば、感染しているかもしれない第三者との接触機会さえ無ければ不安はありません。感染を生むクラスターを作らないのではなく、感染していない小集団(クラスター)を取り込む=安全に隔離するサービスを提供できれば良いのです。

例えば、
・店内・お客様が触れる場所は入念に消毒している
・食器類は洗浄後高温殺菌している
・来店時にはお客様の体温をサーモグラフィーカメラでチェックさせていただく
・入店時に手をアルコール消毒してもらう
・少人数の個室営業のみ(あるいは他のグループと離す)
・オーダーはタブレットやスマホ・電話・メモなどで受ける
・旅館なら、食事は部屋食での提供
・迎えられなければ出向く(ケータリング・出張パーティなど)


など、不特定多数の人が集まって第三者と接触する場面が無い(少ない)と安心する情報を提示してアピールすることができればどうでしょう?

誰もが自粛したくて籠もっているはずはありません。記念日には外食もしたいでしょうし、家族で泊まりの旅行にも行きたいはずです。ぐるなびやYahoo!ダイニングなどで、安心できる個室レストラン特集(何故安心かを明示)など組めば予約が殺到するのではないでしょうか?
コンサートやスポーツ観戦も何か方法はあるはずです。

今の状況がいつまで続くかわからないまま、政府の終息宣言を待つだけでなくそれぞれが前向きに打開策を考えて実行していかなければ、このまま日本は潰れてしまいます。不確かな情報に右往左往する前に、何ができるか、何が求められているかを考え、行動に移しましょう。

今では、amazonでサーモグラフィーカメラも2万円代~簡単に購入できます。




2020年3月6日金曜日

またもあおり運転の時と同じデマ被害!コロナウイルス感染で人違いの誹謗中傷

クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」を下船した後、感染が確認された60代男性が、スポーツクラブを2回利用していたことが判明しました。

下船後スポーツクラブ利用 新型コロナ、静岡市の感染男性ー静岡新聞

新型コロナウイルス感染は犯罪ではありませんので、発表でも報道でもプライバシーに配慮して個人を特定するような名前やプロフィールを伏せています。
しかし、この報道を受けネットでは「非常識だ」「人として考えられない」などと批判のコメントが多く上がり、早速犯人捜しが始まりました。やがてある人物が特定されSNSなどで実名が公表されることとなります。しかし、今回も誤った情報がネットに上げられてしまったようです。

過去には、東名高速であおり運転をして高速上に停車させ追突事故の原因を作って逮捕された容疑者と名前が同じだったと言うだけで、全く関係の無い会社が嫌がらせの電話がかかってくるなどの被害を受けています。

東名高速追突事故の二次被害、デマによる嫌がらせや営業妨害から考えるホームページの重要性

また、常磐道のあおり運転・暴行事件で同乗していた「ガラケー女」も人違いで全く関係の無い女性が被害に遭いました。SNSで否定し反論したのですが、さらに炎上。犯人が逮捕されるまで治まらなかったようです。
上記の会社はWEBサイト(ホームページ)を開設していなかったため、ネット上の誤ったデマに対してもメディアで取り上げられ間違いだと公表されるまで治まりませんでした。

興津螺旋株式会社のサイトに掲載されたコロナウイルス関連報道について
今回は静岡市にある興津螺旋株式会社の関係者の名前があげられ、会社へも問い合わせや苦情の電話がかかって来たようです。電話や対面での個別の問い合わせに対しては否定・説明はできます。しかし、ネットの名指しで個人への誹謗中傷に対しては、証拠を示せず否定や反論をすればするほど火に油を注ぐ事になり更に炎上します。上の「ガラケー女」の人違いの例がまさにそれです。

興津螺旋株式会社さんは3月4日付で「コロナウイルス関連報道について」として会社としてすぐに否定をしています。いち早くサイトに否定するコメントを公表したことでテレビなどのメディアがそれを取り上げ、更なる被害を食い止めることができたようです。

認めるも否定するも、スピードと事実の公表が重要です。

もし、従業員やその家族が新型コロナウイルスに感染したら



2020年2月26日水曜日

女性は職場の花ではなく戦力、ジェンダー規範・ハラスメントについて正しく認識するー中堅・中小企業のリスク回避と危機管理

一部上場企業や誰もが知る大手企業でも度々炎上する、ジェンダー表現やハラスメント行為。九州や地方都市ではいまだに男性と女性の性差による役割意識が強く残っていて、地場企業、同族企業・ワンマン社長の会社ではセクハラやパワハラが黙認されているところもありそうです。
就業規則の制定と見直しでも触れましたが、近年ハラスメントの防止については法整備が進み、セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタハラなど職場のハラスメントについては厳しく対処するよう求めています。
ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」のページ
厚生労働省は、「明るい職場応援団」という サイトを立ち上げ、さまざまなコンテンツを用意して情報発信・啓発をしていますが、その中のハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置」というページが全体像をコンパクトにまとめていますので、一通り目を通されることをオススメします。

社会的な役割に性による差を付けない


パワハラは上司や先輩だけでなく、取引関係でもその優越的な立場を背景とする強要や言動も該当します。どんなことがパワハラになるのかは、ここで細かく書く必要も無いでしょう。テレビ東京系列のドラマBizで昨年放送された「ハラスメントゲーム」では、様々なハラスメントを取り上げていました。Paraviでは今でも見ることができます。
ドラマを見るまでもなくどんなことがハラスメントに当てはまるかはだいたい理解できているつもりだと思います。しかし、実際にはどこまでいっても「つもり」であり、日常的にハラスメント行為を行っていることは少なくないのです。#Metoo運動のような分かり易いパワハラ・セクハラ被害もありますが、ジェンダーに関する言動については無意識に、あるいは気付かずに過ちを犯し、時として大きな問題になります。

無意識の「男は、女はこうあるべきだ」という言動が今ではハラスメントとして責められるのです。皆さんの会社では、「職場のお茶くみは女性の役割」だという暗黙の了解はできあがっていませんか?日本においては「性差による役割の固定化」がなかなか解消されません。国会議員や企業の経営ボードでの女性比率が上がらないのもこの意識が変わらないからだと言われています。
小泉進次郎大臣が育休を取得すると宣言して大騒ぎになりましたが、これが良い例です。年配の政治家は、国会議員は雇用関係ではないから育休はけしからんという言い方をしますが、そもそも「子育ては母親(女)がするものだ」という前提で発言していることを若い世代は見抜いています。 

就業規則の制定と見直しでも書いていますが、ハラスメントについては、それらの言動を行った者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知する必要があります(均等法第11条)。

少数派を排除しない


今はLGBTに対する理解も広まり、高校の制服では女子がスカートだけでなくパンツも選べ、男性がスカートを選ぶことを認めるところも出てきました。アンケートの回答欄で性別の所に男性・女性だけでなく「選ばない」「回答しない」などの選択肢を入れることも増えています。少数派を排除しないというのが基本です。

誰もが知る大手企業が作成したネット配信動画CMでも度々炎上しています。視聴者が「男だから」「女だから」こうあるべきだ、という押しつけや役割意識を動画の中に読み取ってしまうと、あっという間にSNSで吊し上げられ炎上となってしまう時代です。
今時「男が化粧するなんて」という発言などしようものなら総スカンです。今やデート代は男が支払うものという事もありません。

女性を戦力として活用するためにはジェンダーについて正しく理解し、 ジェンダー視点を持った経営を心がけることが令和の経営者の常識となるはずです。

中堅・中小企業のリスク回避と危機管理-目次に代えて(まえがき)



2020年2月6日木曜日

もし、従業員やその家族が新型コロナウイルスに感染したら

連日TOPで報道される新型コロナウイルスに関するニュース。中国との渡航や物流の制限で、インバウンド消費だけでなく国内生産にまで影響が及びそうです。感染者を乗せていたことがわかった豪華クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号からは、昨日・今日で20人の感染者が確認され、乗客は暫く船内に留まらざるを得ない状況となりました。ダイヤモンド・プリンセスの乗客とその家族や仕事先などへは相当な影響が想像できます。船に滞在中の追加の料金などは日本政府が負担するでしょうが、その間の逸失利益までは補償されることは考えられません。さらには船主、今後クルーズを予定していたお客様も予定が見えなくなってきました。
 
※ダイヤモンド・プリンセス号の 状況や対応は、ウェブサイトで随時アップデートされています。

今はまだ国内での感染者は40人を超えたところで全員が隔離された状態ではありますが、3次感染が確認されたということは既に気付かないまま感染している人が、市中にいる可能性もあります。ダイヤモンド・プリンセスを香港で下船した乗客は横浜から乗船しており、乗船時には既に感染していた可能性があります。もしそうであれば感染源は船の中ではないことになり、日本国内の乗船までのどこかでか、あるいは日本に来る前に感染したことになります。
また、ダイヤモンド・プリンセス号は、那覇、鹿児島にも寄港して乗客は下船して観光をしているということですから、そこで感染している人がいるかもしれません。昨日奈良で感染が確認された20代の男性も観光客との対応の過程で感染したとみられており、無症状の感染者が観光をしていることが考えられます。他にも、中国から空路で入国した人でも、感染して潜伏期間だったり無症状であった人も複数いるかもしれません。

こうなってくると、満員電車で濃厚接触の可能性が高い都市部では静かに感染が拡大している可能性もあります。国際線も就航し、飛行機や新幹線で大都市との人の行き来が多い福岡市も、既に感染者がいるかもしれません。

「もしも」を想定してみる


感染のピークは4月頃になるという予想もありますから、まだまだ広がる可能性は否定できません。それでは、自社の従業員やその家族が新型コロナウイルスに感染していることがわかったらどうするでしょう?

まず、職場で日常接触する人は濃厚接触者として検査を受ける可能性は高いでしょう。感染源は自社内にあるのか、あるいはそれ以外かは大きな問題です。もしも社内で複数の人間に感染が確認されたら、社内の誰かが感染して広げたことになり、放置しておくと新たな感染源となりえますし、既に社外へも広げている可能性もあります。これまでの報道を見ていると、混乱を避けるためにある程度の報道規制か情報開示の制限をしている可能性もありますが、当事者となった場合には想定外とならないように準備をしておく必要もあります。
業種や職種によっても人との接触頻度や程度は違いますが、ビジネスのモデルがB2B(対企業)かB2C(対一般消費者)かでも対応は大きく変わります。

B2B企業であればWEBサイトで事実公表をし(許されれば)、お取引先や関係する業務上のパートナー、従業員へ電話やメールで知らせる必要があります。しかし、その前に以下の事を整理しておく必要があります。

1,緊急対応のメンバー指名と組織図(役割分担の明確化)
2,事実の整理(感染者の特定、状態など)
3,考えられる感染源と感染者の接触範囲
4,クライアント様、お取引先企業への影響
5,対応措置ー営業自粛、IT系企業であれば在宅やテレワークでの業務分散など
6,Q&A
など

B2C企業だと、感染者が多くのお客様に対して接客していることもあります。飲食店であれば、保健所からの営業停止やなんらかの指示が出るのでしょうか?
いずれにしても、まずは営業自粛をしてその後の対応を検討せざるをえません。予約中心の高級レストランであれば顧客リストもあるでしょうから個別の連絡、対応もある程度可能です。昨年放送されたTBSのドラマ「グランメゾン東京」でも、スタッフからノロウィルスが検出されたという場面では、自主的に休業して直前にお食事をしたお客様1軒1軒に様子伺いと事情説明に行く場面がありました。しかし、これが不特定多数のお客様を迎える繁華街の居酒屋であったり、郊外のショッピングモールの食品売り場であったらどうでしょう?

これだけのことを感染が発覚して直ぐに準備するのは実際には無理です。しかし、4~6については今からシミュレーションすれば準備は可能です。正解はありませんが、一度シミュレーションしていれば慌てることはありません。特にQ&A。クライアントさんや従業員、マスコミや株主など、その立場になって考えるといろんな疑問や知りたいことが出てくるはずです。100くらいの想定質問を書き出し、それぞれに対する回答を議論しながら整理できれば自信も付きます。これだけ話題になり、自社への影響の可能性が否定できない状況では、どの会社も想定外という言い訳はできません。

自社の業務を振り返る機会としても、研修やグループワークで検討してみてはいかがでしょうか?
もちろん、手洗い・うがいの徹底とアルコール消毒液の設置などは言うまでもありません。

※リタイアしたら、私も豪華クルーズ経験してみたいものです。ということで ダイヤモンド・プリンセス号の紹介動画を貼り付けさせていただきました。


2020年1月30日木曜日

就業規則の制定と見直しー中堅・中小企業のリスク回避と危機管理

イクボス式 会社の就業規則集(2016)
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
まず、正社員でもアルバイトでも、労働条件を明示し、雇用契約を結ぶことから始まります。雇用契約を結んだら、労使共に就業規則に従うことになります。

就業規則は、従業員が守るべき事を明示するだけでなく、雇用主の企業もこれを守る義務があります。しかも、就業規則の効力発生時期は、就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された時期以降とされています。雇用契約締結時に就業規則を手渡すあるいは会社のイントラネットや社内サーバのファイルからダウンロードして見るなり方法は様々でしょうが、就業規則の存在と内容について確認をとらなければなりません。生命保険の契約やソフトの使用開始時の規約確認と同じです。

最新の法令に準拠した就業規則になっていますか?


近年は、育児・介護休業法の改正や様々なハラスメント行為の禁止に対応するために、また、働き方改革を進めるために就業規則を見直す企業が増えています。
厚生労働省のウェブサイトでは、「モデル就業規則」がダウンロードできますが、昨年(2019年)3月アップされたモデル就業規則は、随分変更が加えられています。労働基準法や各種関連法規の改定を反映させたものです。このモデル就業規則と見比べながら自社の就業規則を見直すと良いと思います。モデル就業規則は、以下の14章68条で構成され、事例と詳細な解説も交えて、全90ページ(WORD版)になります。

第1章 総則
第2章 採用、異動等
第3章 服務規律
第4章 労働時間、休憩及び休日
第5章 休暇等
第6章 賃金
第7章 定年、退職及び解雇
第8章 退職金
第9章 無期労働契約への転換
第10章 安全衛生及び災害補償
第11章 職業訓練
第12章 表彰及び制裁
第13章 公益通報者保護
第14章 副業・兼業

冒頭の写真は、4年前の2016年に、NPO法人ファザーリング・ジャパンが作成した「イクボス式 会社の就業規則集」(編集は高祖常子・ブライト・ウェイが協力しています)ですが、ここで追加や差し替えを提案していた内容も、最新のモデル就業規則にはかなり取り込まれています。
90ページもあるモデル就業規則の中身をここで紹介するのは無理ですので、以下からダウンロードして、是非ご確認ください。

モデル就業規則 (平成31年3月)WORD版
モデル就業規則 (平成31年3月)PDF版

また、パートタイマー用 モデル就業規則も用意されています。

パートタイム労働者の就業規則の規程例 WORD版
パートタイム労働者の就業規則の規程例 PDF版


2020年4月(中小企業におけるパートタイム労働者、有期雇用労働者については2021年4月)より、パートタイム労働者や有期雇用労働者、派遣労働者の待遇について、職務内容、職務内容・配置の変更範囲等を考慮して、通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けることは禁止されますので、注意が必要です。

懲戒処分の対象となるのは?


「リスク回避と危機管理」という視点から就業規則で特に注意しなければならないのは、懲戒処分と副業についての部分です。「第12章 表彰及び制裁」では、
表彰及び制裁について、その種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますので、これらについて定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。なお、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、それらの言動を行った者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知する必要があります。(均等法第11条、第11条の2、育児・介護休業法第25条)
という書き出しから始まります。

第12章第66条「懲戒の事由」の解説文には「就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません」とあります。続けて、「懲戒事由に合理性がない場合、当該事由に基づいた懲戒処分は懲戒権の濫用と判断される場合があります」とも。

第3章の服務規律の例では遵守事項として「しなければならないこと」「してはならないこと」を列記していますが、「その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと」の解釈をどこまで広げるかは曖昧です。例えば、「業務を離れたプライベートな時間に飲酒運転をし、事故を起こした」「匿名でSNSに会社批判を書き込んだ」「不適切な動画を投稿して事業に支障や損害を与えたアルバイト」には懲戒処分を課すことができるでしょうか。
これまで、バイトテロを始めとする世間を賑わした騒動でも「処分について検討中」という報道に留まることが多いのは、就業規則に定めがないため直ぐに処分が決定できず、弁護士や社労士と相談しながら慎重に進めなければならないからでしょう。

業種や業態、自社の位置づけから考えられる「やってはならないこと」があれば、懲戒の対象として就業規則に明示しておく事をオススメします。

副業・兼業を制限するのは難しい


私が就職した当時は、ほとんどの企業で副業は認められていませんでした。しかし現在は「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由である」との判例をもとに労働者の副業・兼業については認めるのが一般的になっています。ただし、労基法 第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とあり、一日・週の労働時間に副業・兼業の労働時間も通算しなければならないため、注意が必要です。
過重労働・超過勤務が原因で事故が起きた場合、 どちらの雇用主に非があるのかが問われることになります。

従業員が問題を起こした際に、なんらかの懲戒処分を課すと明示することは、トラブル発生を未然に防ぐ事に繋がります。
まずは、自社の就業規則が最新の法令に違反していたり最低賃金を満たしていなかったりしないか、上記モデル就業規則をダウンロードして、解説を読みながら検証してみてください。

中堅・中小企業のリスク回避と危機管理-目次に代えて(まえがき)