2015年6月8日月曜日

ストレスチェック制度のスタートを知っていますか?

原発のストレステストと勘違いしそうですが、ちょっと違います。全ての企業にこれから義務づけられる従業員の健康管理です。昨年労働安全衛生法の一部が改正され、2015年12月から、ストレスチェック面接指導の実施等を義務づけられました。
厚生労働省のサイトでは、
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)
         「制度の概要 改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度とは?

となっています(↑これで1文、どうしてもっと解りやすく書かないんでしょう?)。

メンタル版健康診断


一言で解りやすく言うと、メンタルの健康診断とでもいえばいいのでしょうか。
年に1度のストレスチェック(診断)をし、従業員個人へフィードバックします。健康診断と同様の個人情報ですので、会社が個々人の情報を収集することはできません。組織研修やモチベーション研修とは違います。
診断の結果、医師の指導や相談が必要だとなった場合は、産業医や企業が提携した医師に相談、面接指導が義務づけられます。50名以上の従業員を抱える事業所では実施しなければなりません(50名未満の事業所では、当面の間は努力義務)。

罰則規定はありませんが、法律で定められた義務となりますので、いずれは対応しなければならなくなります。

ストレスチェックは、厚労省で用意した簡易調査票「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」もありますが、これをベースにノウハウを持った企業が診断事業を既にスタートさせています。
だいたい診断料は、ストレスチェック 1名1000円~ 集団分析(部署別傾向分析)50,000円~
程度です。

ご興味ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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