2014年4月1日火曜日

料理メニューの表示指針が消費者庁から示されました

昨年、ホテル/レストランの料理メニューで相次いで指摘された不適切表示。一部で誇大表示や偽装表示と指摘される物がある一方、業界の慣習的に使用されていた呼称が優良誤認を生む結果になった部分もありました。
そこで消費者庁では昨年12月19日、「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」を作成・公表し、パブリックコメント手続を行いました(意見提出の締切日は今年1月27日 )。その結果まとめられた「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」を、3月28日に公表しました。
毎日新聞電子版 3月29日より
メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」では具体的な例を示しながら解説してありますが、ほとんどの例は問題有りのケース。そもそもが偽装表示や誇大表示の誤りを正すための例ですから当たり前なのですが、その中には問題がないとされたケースがいくつか示されています。パブリックコメントのまとめを見ると、様々な立場で多くの意見が寄せられていますが、個人と事業者・団体では逆の主張も見られます。
例えば、ステーキをどう定義するかなどは、できるだけ高く売りたい事業者・団体は成型していない生の一枚肉こそステーキであると主張し、個人の意見ではもっと広く捉え、サイコロステーキやハンバーグステーキなどでも使用に問題ないとする意見があります。一方、トラウトサーモンをサケと表示することについても事業者と個人とでは意見が分かれていますが、問題ないという事になっています。
ガイドラインに示された例では、オーストラリア産のオーストラリアミナミイセエビを伊勢志摩地方の風景写真とともに、イセエビを使用している旨をメニュー等に表示することは問題としています。しかし、伊勢志摩地方の風景写真無しで「イセエビ」と表示することについては言及していません。解凍魚を鮮魚と表示する事についても、消費者の受け止め方はどうでしょうか?

いずれにしても、消費者庁が示した指針はひとつの目安として捉えながら、より消費者が求める表示を心がけることが大切です。「問題がないとされているから 」ではなく、正しい表示をすることが求められているということを忘れてはいけません。今回「問題なし」とされた表示についても、時代が変われば「問題有り」となる日が来るかもしれないのですから。

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