そこで消費者庁では昨年12月19日、「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」を作成・公表し、パブリックコメント手続を行いました(意見提出の締切日は今年1月27日 )。その結果まとめられた「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」を、3月28日に公表しました。
毎日新聞電子版 3月29日より |
例えば、ステーキをどう定義するかなどは、できるだけ高く売りたい事業者・団体は成型していない生の一枚肉こそステーキであると主張し、個人の意見ではもっと広く捉え、サイコロステーキやハンバーグステーキなどでも使用に問題ないとする意見があります。一方、トラウトサーモンをサケと表示することについても事業者と個人とでは意見が分かれていますが、問題ないという事になっています。
ガイドラインに示された例では、オーストラリア産のオーストラリアミナミイセエビを伊勢志摩地方の風景写真とともに、イセエビを使用している旨をメニュー等に表示することは問題としています。しかし、伊勢志摩地方の風景写真無しで「イセエビ」と表示することについては言及していません。解凍魚を鮮魚と表示する事についても、消費者の受け止め方はどうでしょうか?
いずれにしても、消費者庁が示した指針はひとつの目安として捉えながら、より消費者が求める表示を心がけることが大切です。「問題がないとされているから 」ではなく、正しい表示をすることが求められているということを忘れてはいけません。今回「問題なし」とされた表示についても、時代が変われば「問題有り」となる日が来るかもしれないのですから。
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