2014年8月30日土曜日

たかの友梨社長の言動に見る、創業社長・ワンマン社長が起こしやすい過ち

-(新聞社の記事はいずれ削除されるので、ハフィントンポストの朝日新聞記事にリンク)

8月28日、大手エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の従業員の女性が、残業代の未払いなどを労働基準監督署に通報したことで、社長から従業員の前で詰問されたとして、厚生労働省に公益通報者保護の申し立てを行い、労働組合が不当労働行為の救済申し立てと会見を行いました。

毎日新聞によると、
エステサロン大手「たかの友梨ビューティクリニック」を経営している「不二ビューティ」(本社・東京都渋谷区)が給料から違法な天引きをしているなどと労 働基準監督署に内部通報したところ、長時間の詰問など精神的な圧迫を受けたとして、仙台市内の店に勤務していた宮城県の女性社員が28日、厚生労働省に公益通報者保護の申告をした。加入する「エステ・ユニオン」も宮城県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。
 とあります。朝日新聞では少し違います。
「たかの友梨ビューティクリニック」を経営する「不二ビューティ」(東京)の従業員が加入するブラック企業対策ユニオンは28日、同社の高野友梨社長(66)から、組合活動をしていることを理由にパワーハラスメントを受けたとして、宮城県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。
組合活動に対するパワハラに対しての申し立てのみを取り上げています。

今回の報道では、注目すべきポイントが2つあります。

1,内部告発と、公益通報者保護法

まず、女性従業員が厚生労働省に公益通報者保護の申し立てを行ったという点。
公益通報者保護の申し立てをするということは、内部告発が行われたと言うことです。内部告発を行った女性従業員に対して、会社が不当な扱いをしたことは公益通報者保護法違反にあたります。毎日新聞やNHKを始めとする多くのメディアはではこのことを報じています。
不二ビューティ(少なくとも高野社長)は、公益通報者保護法の存在を知らなかったか理解していなかったと思われます。
※何故だか朝日新聞の記事では公益通報者保護の記述は見当たりません(2014年8月29日05時00分配信記事)。

2,労働組合の存在と申し立て

厚生労働省に公益通報者保護の申し立てを行ったのは、内部告発をした本人です。一方、労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたのは本人ではなく、労働組合です。労働組合も、メディアによって「エステ・ユニオン」であったり「ブラック企業対策ユニオン」であったりと2つの名前が出ていますがいずれにしても労働組合が申し立てを行ったことは間違いありません。
社内に労働組合が組織されていなくても、業界で組織する労働組合など労働者の加入先は存在します。経営者は、不当労働行為に対する駆け込み先・相談先は社外にもあるということを知っておくべきです。

オーナー経営者の陥りがちな罠

オーナー経営者は、会社は自分の物であり、従業員も自分の言いなりになるものだという意識の方が少なくありません。今回報じられている、高野社長が展開した持論はまさにそんな意識を背景にしたものと言えます。

今回の内部告発は、いわば正当派の告発ですが、最近は従業員によるSNSでの告発や不適切な投稿も形を変えた内部告発と言えます。会社や従業員を私物化したり不当な行為をしていると、すぐに告発される時代になったと言うことを肝に銘じて、自分の会社を振り返ってみましょう。

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